書類の形式的なチェックが終わったら,弁護士が法律的な観点から,専門的な診断を行います。フローチャートに描かれてありますとおり,借金を整理する方法は,だいたい任意整理,破産・免責,民事再生の3つの方法に分かれます。任意整理は,裁判所は全く関与せず,弁護士が債権者たちと交渉するものです。破産・免責は,裁判所がみなさんの債務を免れさせるものです。民事再生は,裁判所がみなさんの債務を減額し,みなさんが原則3年間で返済していくものです。
みなさんの中には,「破産者」という言葉に捉われて,マイナスイメージを持つ方も多いと思いますが,債務を原則としてチャラにしてくれる自己破産という手続は,みなさんにとって最もメリットが大きく,もっと評価されてもよいと思います。
弁護士がみなさんを面談して,法律的な判断を行い,みなさんがいずれの手続に進むべきかについて方針を決定します。