契約書といっても難しいものではありません。「弁護士がみなさんの借金の問題を解決するために誠実に取り組みます。」,「みなさんが弁護士に報酬や実費を支払います。」という内容です。その際,委任状を書いてもらいます。
みなさんのなかには,「今,借金で悩んでいるのに,更に弁護士費用の悩みを抱えたら大変だ!どうしよう?」と思ってる人もいるかもしれません。
でも,弁護士が受任通知書を発送した後は,債権者からの催促は一切止まり,これまでのように債権者に支払を続ける必要がなくなります。今まで支払に回していた分を弁護士費用に回せば良いのです。もちろん,弁護士費用は分割払いが可能ですから,ゆとりをもって生活できるのです(弁護士費用の分割払いの額は,みなさんの生活状況に鑑みて,協議により決まります。)
弁護士費用は,まず着手金として,債権者1社につき,3万1500円(税込)かかります。
交渉により借金を減額させた場合,(a).着手金相当額に,減額された額の1割を加算した額(消費税別)が成功報酬となります。また,交渉により過払金(みなさんが利息制限法の範囲を超えて支払い続け,法定の元利金を上回って払ってしまった分です。)の返還を受けた場合には,(b).(a)+取り戻した額の2割相当額(消費税別)が成功報酬となります(訴訟・訴訟上の和解による取り戻しの場合には,(b).(a)+取り戻した額の3割相当額(消費税別)です。)。
裁判所は関与しませんので,実費は1〜2千円で済みます。
また,合意後債権者への分割払いはみなさんにやって頂いております。(弁護士が代わりにやるところだと,1社につき月額1000円もかかって大変ですからね。)
個人の場合
原則として,弁護士費用は21万円(税込)です(債権者数や借金の総額に関わらず。)。
ただし,裁判所の手続費用等の実費として,別途約3万円がかかります。
【以上は,同時廃止手続(債権者の弁済に充てる財産がほとんどなくて破産宣告と同時に手続が終了するものです。)の場合です。】
例外的に,例えばギャンブルで使いすぎたとか,会社の事業資金で使ってしまったとか,債権者を騙して借金したとか,過去10年以内に既に免責決定を得ているなどの事情がある場合には,少額管財事件となり,破産宣告と同時に手続が終了せず,管財人(みなさんの財産をお金に換えて債権者に弁済したり,破産手続を監督したりする職務を行います。)が就任しますので,時間もお金もかかってしまいます。
この場合は,弁護士費用は31万5000円(税込),裁判所の手続費用等の実費(管財人の報酬も含まれます。)として別途約24万円かかります。
法人の場合
原則として弁護士費用は73万5000円(税込)で,裁判所の手続費用等の実費として別途約24万円かかります。
【以上は,借金の総額が3000万円以内で,かつ事案簡明の場合です。3000万円を超える場合あるいは事案複雑な場合は別途協議により決定します。】
住宅ローンの特例がない場合
弁護士費用は42万円(税込)です(債権者数や借金の総額に関わらず)。
但し,裁判所手続費用等の実費として別途約3万円かかります。
住宅ローンの特例がある場合
弁護士費用は52万5000円(税込)です(債権者数や借金の総額に関わらず)。
但し,裁判所手続費用等の実費として別途約3万円かかります。