自己破産・免責

自己破産・免責とは,現在持っている財産や収入が少ないのに,借金が多すぎて,もうどうやりくりしても払いきれない場合(支払不能といいます。)に,裁判所によって,みなさんの財産を処分してお金にかえて債権者に対する支払に充て,借金を弁済する責任を免れさせてもらう手続です。破産・免責は,みなさんの財産が処分してしまう清算型の手続ですが,みなさんの財産が根こそぎ取られてしまうわけではありませんので心配は要りません。生活必需品等一定の財産は手元に残りますし,自己破産・免責の後に得た財産や収入も原則として自由に使えます。
みなさんの中には,破産をしたことが他の人に知られてしまうのではないか心配な方がいると思います。通常,破産した事実は一般に知られることはないので安心してほしいのですが,一定の場合には知られてしまいますのでご留意下さい(例えば,官報への公示や,区役所などが発行する身分証明書への記載など)。
また,破産により,資格や職業に制限が生じることがありますが,免責決定が確定することにより復権(もとに戻るということです。)しますので心配は要らないでしょう。