民事再生

個人の場合について御説明します。
個人民事再生手続とは、一定の収入はあるけど,借金が多くなり,苦しくなってきた人が支払不能状態になる前に,裁判所の手続きによって,債権の調査・債権額の確定と再生計画案の作成を行い,みなさんがこれに従って弁済することにより,経済的に立ち直らせようというものです(破産・免責が,みなさんの財産を処分してお金にかえて債権者に対する支払に充てる清算型の手続であるのに対して,民事再生は,みなさんの財産を処分しないで立ち直らせるところにポイントがあります。)。
将来に渡ってずっときちんと収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えない場合には,小規模個人再生の手続によります。これによれば,原則として3年間,3ヶ月に1回以上の割合で,再生計画案に従った返済をしていくことになります。
この小規模個人再生を利用できる方のうち,給与やそれに類する定期的な収入を得る見込みがある方で、かつ、収入の変動の幅が小さいと見込まれる場合に限って,給与所得者等再生手続を利用できます。想定しているのは,主にサラリーマンの方たちですね。
また,みなさんの中には,住宅ローンを組んで不動産を購入し,その不動産に抵当権を設定しているような方がいらっしゃることでしょう。住宅ローンが払えなくなったら,抵当権が実行されて,住むところがなくなってしまいますよね。本来,小規模個人再生や給与所得者等再生手続が始まっても抵当権の実行をストップできないのですが,それではみなさんが困ってしまうので,「住宅資金貸付債権に関する特則」を適用してもらえます。
これは,住宅ローンとそれ以外の債権を分け,住宅ローンについては,返済総額をそのままに支払方法だけ組み直して返済し、住宅ローン以外の債権については減額して返済するというものです。これに従ってキチンと住宅ローンを支払っていれば抵当権は実行されませんので安心です。